2016-05-24 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
その後、県はS社に対して不法占有物件の撤去の要請を度々行ったにもかかわらず、逆にS社は代替地を要求をしたりしているわけですね。URは、これらの経過を知っていながら、こういうまともでない相手だということを認識しながら、初めから毅然とした態度を取らずに、既にこの補償契約に基づいて二億八千七百万円が補償されているわけですね。
その後、県はS社に対して不法占有物件の撤去の要請を度々行ったにもかかわらず、逆にS社は代替地を要求をしたりしているわけですね。URは、これらの経過を知っていながら、こういうまともでない相手だということを認識しながら、初めから毅然とした態度を取らずに、既にこの補償契約に基づいて二億八千七百万円が補償されているわけですね。
次に、不法占有物件対策に関して伺います。 占用許可を得ずに不法に看板や商品陳列棚などを設ける例が後を絶ちません。今回の改正によって不法占有物件の取締りが強化されることには歓迎をいたします。
ただいま今福参考人からもお話がありましたように、乗車拒否あるいは放置自転車あるいは道路上の不法占有物件、そういうものがたくさんあるわけで、これは国民の皆さん方の御理解をよりいただかないとなかなか達成できない。法律の上では施設設置管理者の責務あるいは国民の責務が明記されているものの、現実には十分な成果を収めているわけではございません。
〔委員長退席、小澤(潔)委員長代理着席〕 そういった意味から、昨年度から占有物件の埋設位置、あるいはいつごろ埋めたのかという時期等々を総合的に管理し把握するために、コンピューターマッピングという技術を利用いたしましてシステムを構築していこうということにいたしておりまして、今後このシステムを活用することによりまして先ほど御説明いたしました工事調整の会議というものの精度を高める、あるいはこのシステムを活用
それから第三者の占有物件で係争にかかっていたり、あるいは示談が進められたりするようなケースもあるかもしらぬ、こういうものはできるだけケースごとに御提出をいただきたい。以上のことを、この用地関係で質問として予定もしておりましたけれども、これはむしろ資料が私の手元も不十分ですから総裁のほうから御提出をいただいた上で、この内容をもう少し吟味したいと思っております。御提出いただけますか。
○政府委員(竹内壽平君) たとえばこの「追徴等に関する規定一覧」の資料の一ページの「必要的没収規定」としまして、「犯人の所有・占有物件に限らないもの」として酒税法が第一に掲げてございますが、これに「何人の所有であるかを問わず没収する。」
○稲葉誠一君 それから「犯人の所有・占有物件に限らないもの」という規定の仕方、これはいわゆる占有没収というような考え方を認めたというわけじゃないのですか。それとは関係ないのですか。
○説明員(臼井滋夫君) いわゆる第三者没収を認めた規定も二通りございまして、ただいま御指摘のように「犯人の所有・占有物件に限らないもの」と、「犯人の所有・占有物件に限るもの」と、この両者がございますが、この基本的な考え方といたしましては、犯人の所有・占有物件に限らない場合といたしましては、これは犯人が所有も占有もしていなくても、何びとが所有・占有しておりましても、将来それが犯行の用に供されてまた再び